プラスの財産(現金・預金・不動産・株式など)からマイナスの財産(借入金など)と葬式費用の合計額を差し引いた金額が基礎控除を超えない場合には、相続税は発生しません。その場合には、原則として相続税の申告書を税務署に提出する必要はありません。
基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
例えば、
相続税が発生する場合、財産の内容や評価額、その財産を誰が取得したかなどを記載した申告書を税務署へ提出する義務があります。相続税の申告書の提出期限は原則として、亡くなった方(被相続人といいます。)が死亡した日の翌日から10か月以内となります。
例えば、被相続人の死亡した日が1月6日であれば、その年の11月6日が申告期限となります。
相続税の納付期限は申告期限と同じ日です。また、相続税は原則として現金一括払いにより納付しなければなりません。納付期限までに納税できなかった場合には、遅延利息にあたる延滞税がかかる場合があるので注意が必要です。
被相続人の遺族の生活を保障する観点から、相続税には、さまざまな優遇規定があります。ここでは、代表的なものを3つご紹介します。
配偶者が財産を取得した場合には、取得した財産が一定額を超えなければ、配偶者には相続税がかからないという制度。
被相続人の事業用や居住用に使われていた宅地について、要件を満たした場合、その宅地の評価額が減額される制度。
相続人が死亡保険金を取得した場合に、一定額までは非課税となる制度。
弊社では、相続税に関する各種相談に対応しています。ご自身やご家族が安心して相続を迎えられるように努めておりますので、相続が発生する前に一度ご相談ください。