役員報酬は、従業員に対する給与とは異なり、法人税法において様々なルールが設けられています。なぜなら、同族会社の場合、役員報酬は役員自らがその金額を決められることが多く、何のルールもなければ利益の調整や過度の節税に利用できてしまうからです。
法人が役員に対して支給する給与のうち①定期同額給与②事前確定届出給与③業績連動給与のいずれにも該当しないものは損金となりません。また、①~③のいずれかに該当していても、不相当に高額な部分の金額は、損金となりません。
「定期同額給与」について、法人税法では、次のように定められています。
※法令では、これに準ずるものがいくつか規定されています。つまり、「定期同額給与」とは、いわゆる毎月支払われる役員報酬で、毎月の支給額が同じもののことを指します。
法人税法では、期首(会計期間開始の日)から原則として3か月以内に役員報酬が改定された場合には、その改定前と改定後の支給額がそれぞれ同額であれば定期同額給与に該当するとしています。これは、役員報酬は株主総会の決議を経て金額の改定が行われますが、その株主総会が決算日の翌日からおおむね3か月以内に開催されることが多いことを考慮したためです。
役員報酬の見直しをする場合には、期首から3か月以内に行うようにしましょう。
法人の場合、役員1名の会社であったとしても原則として健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。社会保険に未加入のまま放置していると、過去にさかのぼって保険料の納付を求められることもあり、企業にとっては大きな負担となりかねません。
役員報酬を検討される時には、社会保険料の負担もあわせて考慮しましょう。
このように、役員報酬にはさまざまなルールがあり、役員報酬が経費として認められるかどうかで税金も大きく変わります。弊社では、法人の税務相談に対応していますので、ぜひご相談ください。