2023年10月、インボイス制度導入開始。中小企業も対応が求められます。
2019年10月、消費税率が8%から10%に引き上げられると同時にスタートした消費税の軽減税率制度。複数の税率に対応できるレジの導入や、税額の表示方法の変更への対応、飲食関係の領収書の管理方法の見直しなど、対応に苦慮された事業者の方は多かったのではないでしょうか。
そのような方にとっては耳の痛い話になるかもしれませんが、経理業務のみならず、事業そのものに影響を与えるかもしれない大きな制度変更がまた近づいています。それは「インボイス制度」の導入です。
このコラムでは、インボイス制度の概要と、会計の立場から見たインボイス制度への対策として期待されるクラウド会計について説明したいと思います。
インボイス制度の概要
インボイス制度は正式には「適格請求書等保存方式」と言います。2023年10月1日から導入される予定となっています。ここでは制度の概要のみご紹介します。
① インボイスとは、法令の要件を満たしている「請求書等」のことです。
いわゆるインボイスは、正式には「適格請求書」と言い、法律によって記載しなければならない事項が定められています。インボイスは、売手が、買手に対し正確な消費税の適用税率や消費税額などを伝えるための手段であり、これまでの請求書(区分記載請求書)と比べると、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を追加で記載しなければなりません。
「適格請求書」という名称ですが、納品書、領収書、レシートなども含まれます。必要な事項が記載されたものであれば、書類の名称は問わず、様式も特に定められていません。
② インボイスを発行できるのは税務署長の登録を受けた事業者に限られます。
インボイスを発行できる事業者のことを「適格請求書発行事業者」と言います。この事業者になるためには税務署に登録申請書を提出する必要があります。
登録を受けていない事業者が、インボイスと誤認されるおそれのある書類を交付することは法律によって禁止されており、違反した場合の罰則も設けられています。
インボイス制度の概要は、国税庁のホームページで紹介されています。
国税庁ホームページ「特集 インボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
なぜインボイス制度に対応しなければいけないのか?
概要についてはご紹介しましたが、ここまでの内容では、なぜインボイス制度が大きな制度変更で、どの程度影響のあることなのか分からないと思います。
なぜインボイス制度に対応しなければならないかをご説明するには、まず消費税の仕組みをご説明する必要があります。
消費税の基本的な仕組み
日頃、皆さんが消費者として買い物をしたり、サービスの提供を受けたりした時、標準税率であれば10%、軽減税率であれば8%の消費税を負担していると思います。では、その消費税を受け取った事業者側は、どうやって消費税を処理しているでしょうか。
例えば、消費税10%込みで1,100円の商品を販売した事業者がいるとします。本体価格が1,000円、消費税は100円です。なので、100円を国に納めるかと言えばそうではありません。この事業者は商品を別の事業者から880円で仕入れていたとすると、消費税を80円先に別の事業者に支払っているので、この事業者の手元に残っている消費税分は100円-80円=20円となります。この20円を国に納めるのが日本の消費税の仕組みです。
つまり、売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し引くわけですが、この仕入れに係る消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
インボイス対応できない事業者は取引相手として敬遠される?
インボイス制度が導入された後は、この仕入税額控除を受けるための要件が「インボイスなどの保存」となります。買手側は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間インボイスを保存する必要があります。
では、買い物をした時に、インボイスをもらえなかった場合はどうなるでしょうか。先にご紹介した通り、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」という税務署に登録した事業者のみとなります。一方、登録を受けていない事業者はインボイスと誤認されるおそれのある書類を交付することが禁止されています。つまり、税務署に登録していない事業者や消費者から買い物をした場合には、インボイスをもらえないため、買手側は原則として仕入税額控除の適用を受けることはできないということになります。
仕入税額控除の適用を受けられないということは、実質的には買手がその分余計に国に消費税を支払うということになります。つまり、同じ商品・サービスを購入した場合でも、売手側が適格請求書発行事業者に該当するか該当しないかで、支払う金額が異なるということになります。そうすると商品・サービスを売りづらくなるため、その点を十分に考慮して、適格請求書発行事業者に登録するかどうか検討することが必要となります。
中小企業こそ影響の大きいインボイス制度
これまで、基準期間(一般的には2年前の期間)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として、受け取った消費税を国に納める義務がありませんでした。このような事業者を「免税事業者」と言います。一方、消費税を納める義務がある事業者のことを「課税事業者」と言います。
インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者となるためには、必ず「課税事業者」とならなければいけません。つまり、これまで消費税を納めていなかった事業者でもインボイス発行と同時に課税事業者に変わるというケースが十分にあり得るのです。
売手側にも義務があります。
適格請求書発行事業者となった場合、売手は取引の相手方に求められた場合にはインボイスを交付する義務があります。この義務は取り扱っている商品の税率は問わないので、取扱商品がすべて10%、あるいはすべて8%というような場合でも同じ義務が生じます。また、交付したインボイスの写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
買手側において仕入税額控除の適用を受ける要件となりますので、売手側はこれまで以上に書類に誤りがないかチェックし、その保存もきちんと行う必要があります。
適格請求書発行事業者に登録するかどうかの検討
適格請求書発行事業者となるかどうかは事業者の任意です。つまり、事業者は適格請求書発行事業者となるかどうかを検討する必要があります。
次のような点を踏まえて判断することになると思います。
- 自社の顧客は事業者なのか、消費者なのか。
例えば、顧客が消費者のみの場合、その消費者は仕入税額控除の適用を受ける機会がないため、必ずしもインボイスを発行する必要はありません。自社の顧客層は登録の要否の判断材料の1つになると思います。 - メリットと作業の手間を天秤にかける
先にご紹介した適格請求書発行事業者のメリットがある一方、書類の作成義務・保存義務といった手間もかかるため、その2つを天秤にかけて自社が登録する必要があるのか検討することが望ましいと思います。
登録申請が始まります。
インボイス制度の導入は2023年10月ですが、税務署への登録申請は2021年10月1日から可能です。
まだ先の話とは思わず、早めに検討や準備を始めると良いと思います。
あわせて自社の経理フローを見直してみる
インボイス制度は大幅な制度変更ですので、会計事務所の立場から言えば、この制度導入を会計ソフトなどの経理システムや事務作業のフローを見直す良い機会とすることをおすすめします。
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※関連法令
新消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正後の消費税法)
9①、30、57の2、57の4、57の5
新消費税法施行令(改正令による改正後の消費税法施行令)50①、70の13①
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月作成(令和3年7月改訂) 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
問1、問2、問11、問18、問23、問25、問43、問62
インボイス通達(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達(平成30年6月6日付課軽2-8ほか5課共同「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について」通達の別冊)2-5※参考URL
国税庁 適格請求書等保存方式の概要
-インボイス制度の理解のために-(パンフレット)(令和3年7月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf