まず、自分の会社の「ルール」を決めましょう。分からない点があれば、私たち専門家にご相談ください。
国に「法律」というルールがあるように、会社にも運営上のルールがあります。自分の会社のルールを定めた書類のことを「定款(ていかん)」と言います。会社を設立する場合には、まず定款に記載する内容を検討する必要があります。
ここでは、特に重要な4点をご紹介します。
商号とも言います。株式会社や合同会社といった会社組織も決める必要があります。
どのような事業を行うのか、事業の内容を記載します。許認可を必要とする事業を行う場合には、特に注意が必要です。
株式会社の場合、法律上1円から設立可能です。金融機関の融資を検討している方は注意が必要です。また、資本金が1,000万円以上の場合には消費税の取扱いが変わるので、税理士に事前に相談してください。
会社は、利害関係者に対して自社の経営状況を説明するため決算をする必要があります。多くの場合、1年に1回決算を行います。
例えば、3月決算の場合には4月1日から翌年3月31日までの期間の取引を集計して、決算書を作成します。決算期が決まると、税金を納めるスケジュールもある程度決まるので、自分の会社の繁忙期なども踏まえて決定する必要があります。
会社を設立する場合、法務局に書類を提出して「登記」する必要があります。登記が終わると、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得できます。登記簿謄本には、会社の商号、代表者、本店所在地などが記載され、取引の相手方に対する自己の信用保持として利用されます。
なお、登記手続きの際には「登録免許税」という税金を国に納める必要があります。
この登録免許税は、設立の登記の際だけではなく、その後謄本に記載されている事項を変更したい場合にもかかります。謄本に記載される会社名や事業の目的、資本金の金額などは、設立時に丁寧に決めておくことをおすすめします。弊社では、会社設立を検討している方へのサポートを、関連する他の士業(司法書士など)と連携して行っていますので、安心してご相談ください。