成年年齢の引き下げに伴う税制への影響について

18歳以上

平成30年に民法改正が行われ、成年年齢が「20歳」から「18歳」に引き下がることになりました。
令和4年に入り、地方自治体による成人式において実施年齢を何歳にするかの議論が報道されるなど、いよいよ適用時期が近づいています。

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、令和4年4月1日から施行されます。
令和4年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方(平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれまで)は、令和4年4月1日に成年に達することになります。また、平成16年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。

では、成年年齢の引き下げは税制にどのような影響があるでしょうか。今回は税制への影響を確認していきたいと思います。

 

【目次】

1.影響を受ける税制の規定について(主なもの)
(1)未成年者控除
(2)相続時精算課税制度(相続時精算課税適用者の要件)
(3)事業承継税制(受贈者の要件)
(4)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(受贈者の要件)
(5)贈与税の税率の特例(受贈者の要件)

2.影響を受ける相続に関連する法律(遺産分割協議に参加できる年齢)

3.まとめ

 


 

1.影響を受ける税制の規定について(主なもの)

(1)未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した人が未成年者である場合、下記の算式により計算された金額を、相続税額から控除する制度です。

【控除額の算式】(★20歳-相続開始時の年齢〈1年未満切捨〉)×10万円
★「20歳」が「18歳」に引き下げられます。

令和4年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

※関連リンク(国税庁ホームページ)タックスアンサーNo.4164 未成年者の税額控除

 

(2)相続時精算課税制度(相続時精算課税適用者の要件)

相続時精算課税は、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者のうち、直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫に行われた贈与について、受贈者(相続時精算課税適用者)が選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税適用者の年齢が「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上」に引き下げられます。

令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

※関連リンク(国税庁ホームページ)タックスアンサーNo.4103 相続時精算課税の選択

 

(3)事業承継税制(受贈者の要件)

事業承継税制とは、先代経営者が後継者へ非上場株式等を贈与した場合に、贈与税の納税猶予を受けるための制度です。
贈与を受ける後継者(受贈者)の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

※関連リンク(国税庁ホームページ)タックスアンサーNo.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

 

(4)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(受贈者の要件)

父母や祖父母などの直系尊属から贈与により、自己の住宅用家屋の新築等に充てるための金銭を取得した場合に一定額まで非課税になる制度です。
金銭を取得する特定受贈者の要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

令和4年4月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される予定です。
※この改正は令和4年度税制改正大綱に掲載された内容であり、実際の改正はこれから行われる予定です。(2022年1月14日現在)

※関連リンク(国税庁ホームページ)タックスアンサーNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

 

(5)贈与税の税率の特例(受贈者の要件)

父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税は特例税率が適用されます。その特例制度を受ける受贈者の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。

令和4年4月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます。

※関連リンク(国税庁ホームページ)タックスアンサーNo.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

 

2.影響を受ける相続に関連する法律(遺産分割協議に参加できる年齢)

未成年者は遺産分割協議に参加できません(法律行為が制限されるため)。そのため、未成年者がいる時は、家庭裁判所の審判によって特別代理人を選任し、特別代理人が代わりに遺産分割協議に参加する必要があります。この特別代理人を選任しなければならない年齢も20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

令和4年4月1日より適用されます。

※関連リンク(裁判所ホームページ)特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

 

3.まとめ

今回は成年年齢の引き下げにより、影響を受ける規定をご紹介しました。
特に、令和4年中に贈与を行う方は、「贈与日」に気をつけていただくことをおすすめします。

 

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●関連法令
民法第4条(成年)
相続税法第19条の3(未成年者控除)
相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)
租税特別措置法第70条の2の6(相続時精算課税適用者の特例)
租税特別措置法第70条の7(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
租税特別措置法第70条の7の5(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
相続税法第21条の7(贈与税の税率)
租税特別措置法第70条の2の5(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)
民法第826条(利益相反行為)