【ここがポイント!確定申告】#2 ふるさと納税の申告手続が簡素化されます
2021(令和3)年分の所得税の確定申告書の提出期限は、2022(令和4)年3月15日です。
このコラムでは、確定申告書を作成するにあたって「ここがポイント!」という内容をご紹介します。
第2回のコラムは「ふるさと納税の申告手続の簡素化」についてご説明します。
2021(令和3)年分の所得税の申告から変わっている点がありますので、ぜひご確認ください!
【目次】
1.ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、所得税と住民税から一定額が控除される制度のことです。
なお、控除される金額には、その人の所得金額や家族構成などに応じた上限があります。
上限に達するまでであれば、寄附額のうち2,000円を超える部分について、その全額が所得税や住民税から控除されます。
2.ふるさと納税の流れ
ふるさと納税を行った場合に、税金の控除を受けるためには、次のどちらかの手続きを行う必要があります。
① 所得税の確定申告を行う
原則としてふるさと納税を行った年の翌年3月15日までに、税務署に対して所得税の確定申告書を提出します。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年分の所得税から控除(または還付)され、加えて、その翌年度分の住民税が減額されます。
なお、確定申告書には寄附の事実を証明する書類を添付するか、確定申告書を提出する際にその書類を提示する必要があります。
② ワンストップ特例を申請する
「ワンストップ特例制度」とは、本来確定申告の必要がない給与所得者などがふるさと納税を行う場合に、所得税の確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられるようにするための制度のことです。
ワンストップ特例制度を使った場合には、所得税からは控除が行われず、全額がふるさと納税を行った翌年度分の住民税から減額されます。
この制度を適用する場合には、所得税の確定申告を行う必要はありませんが、ふるさと納税を行う自治体に対して、ワンストップ特例の申請書を提出する必要があります。
なお、ワンストップ特例制度は、次のような場合には適用できません。
税金の控除を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
・ふるさと納税の有無にかかわらず、所得税の確定申告を行う必要がある場合
・5団体を超える自治体に対して、ふるさと納税を行った場合
・ワンストップ特例の申請書を提出期限までに提出できなかった場合
3.申告手続が簡素化されます
① 変わった点
所得税の確定申告において寄附金控除の適用を受けるためには、地方公共団体などが発行する「寄附金の受領書」を添付する必要がありました。
令和3年分の確定申告からは「寄附金の受領書」に代えて「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることになりました。
「寄附金控除に関する証明書」は、次の内容が記載されます。
① 寄附者の氏名・住所
② その年中に仲介した寄附者の寄附総額(年間寄附額)
③ 特定事業者が寄附を管理している番号(寄附番号)
④ 寄附年月日
⑤ 寄附先の名称と法人番号
⑥ その他参考となるべき事項
※出典 国税庁ホームページ 寄附金控除の証明書の記載例 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kisairei.pdf
※「寄附金控除の証明書」の様式は、国税庁ホームページのこちらから取得可能です。
なお、この証明書を発行できるのは、国税庁長官が指定した以下の事業者(特定事業者)です。
※出典 国税庁ホームページ 国税庁長官が指定した特定事業者一覧 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm
※画像は、令和3年11月12日現在の特定事業者です。
② 手続きの簡素化の対象となる人
手続きの簡素化の対象となる人は、次の(1)~(3)のすべてに該当する人です。
(1)特定事業者のサイトを使って、ふるさと納税をしている。
(2)複数の自治体に対して、ふるさと納税をしている。
(3)ワンストップ特例ではなく、所得税の確定申告で寄附金控除を受ける。
なお、ワンストップ特例を適用する場合は、そもそも所得税の確定申告を行いませんので、今回の手続きの簡素化の対象にはなりません。
★ここがポイント!確定申告 ラインアップ
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#2 ふるさと納税の申告手続が簡素化されます (このコラムです。)
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