【ここがポイント!確定申告】#1 新型コロナと医療費控除
年が明けて、確定申告シーズンとなりました。
2021(令和3)年分の所得税の確定申告書の提出期限は、2022(令和4)年3月15日です。
このコラムでは、確定申告書を作成するにあたって「ここがポイント!」という内容をご紹介します。
第1回のコラムは「新型コロナウイルスと医療費控除」についてご説明します。
【目次】
1.医療費控除は確定申告が必要です!
● 医療費控除 とは?
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の金額が一定額を超えるときは、所得税の計算上、控除(所得控除)を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。
医療費控除は、年末調整では適用することができません。
医療費控除を受ける場合には、確定申告を行う必要があります。
● 医療費控除の金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額 (最高200万円)となります。
(1年間に実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
※1 医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分のみです。
公費負担により行われる部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません。
※2 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2.マスクを購入した費用の取扱いについて
医療費控除の対象となる医療費は、
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。
マスクについては、感染予防を目的にしたもので、①②のどちらにも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
※出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ (国税庁)
《マスク購入費用の医療費控除の適用について》
3.PCR検査費用の取扱いについて
① 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある人に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象となります。
② 自己の判断によりPCR検査を受けた場合(③の場合を除く)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の費用は、診療や治療に要するものではないため、医療費控除の対象とはなりません。
③ 自己の判断によりPCR検査を受けた結果「陽性」であり、引き続き治療を行った場合
自己の判断によりPCR検査を受けた結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、そのPCR検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができます。
そのため、この場合の検査費用は医療費控除の対象となります。
※出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ (国税庁)
《PCR検査費用の医療費控除の適用について》
★ここがポイント!確定申告 ラインアップ
#1 新型コロナと医療費控除 (このコラムです。)
#2 ふるさと納税の申告手続が簡素化されます 令和3年分から「寄附金控除に関する証明書」を添付できるようになりました。
#3 税金の納付方法は? 振替納税など7つの税金の納付方法を紹介しています。
#4 土地建物を売った場合の確定申告 土地建物の譲渡所得について説明しています。
#5 令和3年分の確定申告期限は? 「簡易な方法」による期限延長申請について説明しています。
★医療費控除の他にも、確定申告を行わなければ適用できない制度は数多くあります。
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