【令和4年度税制改正大綱】#1 住宅ローン控除の見直し

令和4年度税制改正大綱 住宅ローン控除 控除額一覧

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの取得などを行った場合に、一定要件のもと、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を所得税や住民税から控除できる制度です。

【改正の概要】

1.適用期限の延長

令和7(2025)年12月31日まで4年間延長

2.控除率の引き下げ

住宅ローンの年末残高等 × 1% → 0.7%へ引き下げ

3.借入限度額の見直し

住宅性能に合わせて新築は4段階に、中古は2,000万円か3,000万円の2段階に細分化

4.控除期間の延長

原則 控除期間は10年 → 新築の場合 13年に延長 (中古は 10年のまま)

5.適用要件(所得要件)の見直し

控除を受ける年の合計所得金額 3,000万円以下 → 2,000万円以下 に見直し

 

【改正の背景】

● 租税特別措置法の期限切れ

住宅ローン控除の規定の適用期限が、令和3(2021)年12月31日で終了することになっていました。

● いわゆる「逆ざや」問題の解消

住宅ローン控除は、住宅を取得した人の金利負担の軽減を図るために設けられている制度で、現行の制度では、住宅ローンの年末残高等の1%相当額を所得税・住民税から控除できます。

会計検査院によれば、1%を下回る金利で住宅ローンを借りている人の割合は8割弱であり、この場合、金利の負担より税控除の方が大きくなることから、本来ローンを組む必要のない人まで税控除を目的にローンを組んだり、税控除期間が終了するまで繰上返済を控えたりする動機になっているとみて、この問題を解消する必要性を指摘していました。

 

【改正内容】

1.適用期限の延長

《現行》

令和3(2021)年12月31日で期限切れ

《改正大綱》

令和7(2025)年12月31日まで4年間延長

 

2.控除率の引き下げ

《現行》

住宅ローンの年末残高等 × 1%

《改正大綱》

住宅ローンの年末残高等 × 0.7% に引き下げ

 

3.借入限度額の見直し

《現行》

居住年や住宅の種類に応じて規定

《改正大綱》

新築住宅の場合

住宅の性能に応じて「一般住宅」「省エネ基準適合住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「認定住宅」の4つに分類

居住年と住宅の種類によって借入限度額をそれぞれ規定 ※上記図を参照

中古住宅の場合

「認定住宅等 (省エネ基準適合住宅・ZEH水準省エネ住宅・認定住宅)」と「一般住宅(認定住宅等以外の住宅)」の2つに分類

認定住宅等の借入限度額は 3,000万円、一般住宅の借入限度額は 2,000万円

 

4.控除期間の延長

《現行》

原則として10年 (消費税率10%引き上げに伴う措置として 13年の場合もあり)

《改正大綱》

新築住宅の場合 13年(ただし、令和6(2024)年・令和7(2025)年に一般住宅に居住した場合は10年)

中古住宅の場合 10年

 

5.適用要件(所得要件)の見直し

《現行》

適用する年の合計所得金額が 3,000万円を超える場合は適用を受けられない。

《改正大綱》

適用する年の合計所得金額が 2,000万円を超える場合は適用を受けられない。※令和4(2022)年1月1日以後に居住の場合

 

6.その他

① 中古住宅の建築年数要件の廃止

・適用対象となる中古住宅の要件から、築年数要件を廃止する。

・登記簿上の建築日付が1982(昭和57)年1月1日以降の家屋について、新耐震基準に適合している住宅とみなして適用

※令和4(2022)年1月1日以後に居住の場合

② 年末残高証明書の年末調整書類・確定申告書への添付不要

・住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、債権者に対して「住宅ローン控除申請書」を提出

・債権者は、調書を税務署に提出

※令和5(2023)年以後に居住した人が、令和6(2024)年1月1日以後に行う確定申告・年末調整について適用

 

※ このコラムの内容は税制改正大綱に基づくものであり、今後の法案審議によってはこの内容と異なる規定となる場合がありますので、ご注意ください。
※ 出典 令和4年度税制改正大綱(令和3年12月10日 自由民主党 公明党)p.16~p.19

 

★令和4年度税制改正大綱 コラム ラインアップ

#1  住宅ローン控除の見直し (このコラムです。)

#2  賃上げ税制の見直し 中小企業向けの制度について、控除率が最大で 40%まで引き上げられます。

#3  上場株式の配当等の課税方式 所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択する方法をご紹介しています。

#4  電子取引の取引情報の保存方法 2年間、書面での保存が容認される経過措置が設けられました。

#5  インボイス制度の見直し 免税事業者が課税期間の途中からインボイスを発行できるように見直しが行われました。